TOPICSトピックス

特定建築物等定期報告って何?
  • 賃貸·管理

特定建築物等定期報告って何?

先日、有料老人ホームの定期調査に行ってきました!
新築から10年目の建物です。

定期調査の対象となる建築物は、避難上の安全確保等の観点から、
[1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
[2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
は、国が政令で一律に報告の対象としています。

老人ホームは利用者が高齢者のため、火災時の避難に時間がかかること、また、就寝時には火災に気づくのが遅れるということに配慮して、避難上の安全を確保するという観点から定期報告の対象になっているのですね!

ちなみに、この建築基準法第12条における定期報告制度ってまだ新しくて、
平成28年6月1日から施行されたものです。
平成28年というと、、、2016年。ようやく10年です。
大きな火災事故が発生した事態を踏まえた法改正です。
日常何気なく置いている荷物が避難経路を塞いていることがよくあります。
3年に1度ですが、定期調査の際は、正しく役割を全うしてまいります!!

一覧へ戻る