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【市街化調整区域とは?】自分の土地に家は建てられる?

ブログをご覧いただき、ありがとうございます!ひよこ不動産 売買課です。
自分の土地に家が建てられるかどうか、市街化調整区域では、原則として、建物を建築することができない区域になります。尾張旭市内の市街化調整区域は主に「東印場町二反田、稲葉町、晴丘町等」が該当区域です。しかし、以下の条件を満たした場合は家を建てることは可能です。

家を建てる条件とは?

市街化調整区域で家を建てる条件は、いくつかパターンがありますが、住宅建築を前提とした「既存宅地」と「分家住宅」があります。既存宅地に該当するかの条件は、線引き(昭和45年11月23日)以前から地目が宅地であることです。分家住宅の場合は、分家の家族構成と線引き以前からその土地の所有者であることが条件です。

ぜひ、ご相談ください!

自分の土地に家が建てられるかどうか、気になった方は、「ひよこ不動産 売買課」までお声がけくださいませ。

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