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貸室・設備などの不具合による賃料減額はいくらなの??
所有しているアパートに水・電気・ガスに関するトラブルが発生し入居者の方から家賃減額・家賃免除を求められた経験はありませんか?
令和6年10月4日に公益財団法人日本賃貸住宅管理協会より賃室・設備等の不具合による賃料減額ガイドラインが示されました。こちらのガイドラインは法的拘束力はなく目安として示されたものであり、賃料減額割合や免責日数は状況に応じて調整可能であり、必ず使用しなくてはならないものではありません。
本記事ではそのガイドラインを分かりやすく解説します。
貸室・設備に不具合が発生した時の減額割合・免責日数、ガイドラインの使用方法


まず、A群のいずれに該当するかを確認し、該当すればA群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。A群のいずれにも該当しない場合に、B群に該当するかを確認し、該当すればB群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。
・減額の算出方法は、日割り計算で行う。
<計算例:月額賃料100,000円のお部屋でガスが6日間使えなかった場合>
月額賃料100,000円×賃料減額割合10%×(6日-免責日数3日)/月30日
=1,000円の賃料減額(1日あたり約333円)
※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指す。
ガイドライン使用上の注意事項

・入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。
・台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。ただし、 電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、供給元の帰責事由に基づく場合は、この限りでない。
・全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、賃貸借契約が当然に終了するため、ガイドラインの対象外である。
まとめ
設備・建物の不具合があると賃料減額の権利があります。
減額率は「影響度×期間」によります。
減額期間は「修理完了まで」が基本。
交渉の際は証拠を確保し、管理会社と話し合うことが重要。
交渉が難航する場合、賃貸住宅紛争解決センター(ADR)や弁護士に相談。
〈出典元〉公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ