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貸室・設備の不具合による賃料減額はいくら?
所有しているアパートで水・電気・ガスなどのトラブルが起こり、入居者の方から家賃の減額や免除を求められた経験はありませんか?
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会では、2024年10月4日に「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を改定しました。設備の不具合が起きたときの賃料減額を考える目安として活用できます。
このガイドラインに法的拘束力はなく、必ず記載された割合どおりに減額しなければならないものではありません。実際の状況に合わせて、貸主と借主で話し合うことが大切です。
貸室・設備の不具合による賃料減額の考え方
まずはガイドラインのA群・B群を確認します
設備に不具合が起きた場合は、まずガイドラインのA群に該当するかを確認します。
A群に該当する場合は、その賃料減額割合と免責日数を基準に金額を計算します。A群に該当しない場合はB群を確認し、該当する項目の減額割合と免責日数をもとに計算します。
賃料の減額は、日割りで計算します。
賃料10万円でガスが6日間使えなかった場合
たとえば、月額賃料100,000円のお部屋で、ガスが6日間使えなかった場合を見てみましょう。ガスが使えない場合の賃料減額割合は10%、免責日数は3日です。
計算式は次のようになります。
100,000円 × 10% ×(6日-3日)÷ 30日
= 1,000円
このケースでは、賃料減額の目安は1,000円となります。1日あたりでは約333円です。「免責日数」とは、代替品の準備や修理業者の手配などに必要と考えられる期間で、賃料減額の計算日数に含めない日数を指します。
賃料減額ガイドラインを使うときの注意点
入居者に原因がある不具合は対象外です
入居者の善管注意義務違反によって起きた不具合は、ガイドラインによる賃料減額の対象から除かれています。また、台風や地震など、貸主・借主のどちらにも責任がない災害によって貸室の一部が使えなくなった場合でも、状況によっては賃料減額の対象になります。電気・ガス・水道などが使えなくなった原因が貸室設備ではなく、供給元にある場合は扱いが異なります。
ガイドラインの金額がそのまま確定するわけではありません
ガイドラインは、賃料減額を考えるための目安です。
実際の減額割合や期間は、不具合の内容や生活への影響、修理にかかった期間などによって変わります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも、貸室の一部が使えなくなった場合は、貸主と借主で減額の程度や期間などについて協議することが望ましいとされています。
設備の不具合が起きたときは、状況や発生日、修理完了日などを記録し、貸主・入居者・管理会社で確認しながら進めることが大切です。
話し合いが難しい場合は、専門家や紛争解決機関への相談も検討しましょう。
〈出典元〉公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ホームページ
よくある質問
Q. 設備が故障したら必ず家賃を減額しなければいけませんか?
A. 不具合が起きたからといって、ガイドラインに記載された割合を必ずそのまま適用するわけではありません。ガイドラインは目安であり、不具合の内容や使用できなかった期間などを確認しながら、貸主と借主で減額の程度や期間を話し合うことが大切です。
Q. 免責日数とは何ですか?
A. 免責日数とは、代替品の準備や修理業者の手配などに必要と考えられる期間で、賃料減額の計算に含めない日数です。設備ごとに設定されている免責日数を差し引いて、減額期間を計算します。
Q. ガスが使えない場合の賃料減額割合は何%ですか?
A. 日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは、ガスが使えない場合の減額割合は10%、免責日数は3日とされています。実際の減額については、状況に応じて調整します。
Q. 台風や地震による設備トラブルでも賃料は減額されますか?
A. 貸主・借主のどちらにも責任がない場合でも、貸室の一部が使えなくなった状況によっては賃料減額の対象になることがあります。電気・ガス・水道などの供給元に原因がある場合は扱いが異なるため、原因を確認することが大切です。
Q. 賃料の減額期間はいつまでですか?
A. 不具合によって貸室や設備を使用できない期間を確認し、免責日数などを踏まえて考えます。
修理完了日や使用できるようになった日を記録し、貸主と借主で確認しておくと、その後の話し合いも進めやすくなります。